登録有形文化財制度の概要

 

 登録有形文化財(※建造物)は、平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって、保存および活用についての措置がとくに必要とされる文化財建造物を文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「文化財登録制度」です。
 この制度は、従来、文化財として重要なものを厳選し、許可制等の強い規制と手厚い保護による指定制度(指定文化財)を補完するものとして、届出制と指導・助言・勧告を基本にゆるやかな保護措置を講じる制度として作られました。これは近年の開発や生活様式の変化などによって、社会的評価を受けることなく消滅の危機に晒されている多種多様、そして多量の文化財を後世に幅広く継承していくことを目的とした制度です。

※登録有形文化財は、美術工芸品と建造物に分かれる

1)登録有形文化財登録基準

登録有形文化財として

 建築物、土木構造物およびその他の工作物(※重要文化財及び文化財保護法第182条第2項に規定する指定を地方公共団体がおこなっているものを除く)のうち、原則として建築後50年を経過し、且つ次の各号に該当するもの。

  1. 国土の歴史的景観に寄与しているもの
  2. 造形の規範になっているもの
  3. 再現することが容易ではないもの

※文化財保護法第182条第2項

 地方公共団体は条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存在するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講じることができる。

旧横浜ゴム平塚製造所記念館の登録年月日は平成16年7月23日です。
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